ここでは、日常点検、使用前点検の点検方法をご説明します。

【外観点検】

1.面体

ゴム部分の劣化(強度の低下・亀裂など)アイピース(面体の透明な部分)の傷・割れを調べる。

異常時の対応

面体しめ紐は、部品購入し、交換可能。 面体本体部のゴム部破損は、新規面体を購入し、交換。

2.中圧ホース

湾曲させて外皮ゴムの亀裂の有無を調べる。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

3.圧力指示計導気管

ホースの俺、傷、亀裂などの有無を調べる。
  外皮ゴムの変色、変質などの有無を調べる。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

4.背負具(ハーネス)

バンド及び取付金具の使用の可否を調べる。プラスチック、ゴム部の劣化を調べる。

異常時の対応
部品購入し、交換可能。

5.ボンベ

ボンベの外観に大きな傷、損傷がないかを調べる。

異常時の対応
お近くの充填工場へお問い合わせください。

【機能点検】

1.ボンベ

高圧ガス保安法に定められた再検査の期間ごとに再検査を実施しているかを確認。

2.そく止弁(バルブ)

ハンドルを1回転開くまでに、空気が勢いよく噴出するか否かを調べる。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

3.空気充填圧力の確認と圧力指示計の動作確認

空気呼吸器にボンベを接続し、圧力指示計の針が0を指しているかを確認し、ハンドルを開く。開いた直後、「ピー」と警報器の音がするか確認しつつ、圧力指示計の針に引っ掛かりがなく、スムーズに針が上がっていくかを確認。
上がり切った針の指す圧力が、空気ボンベの圧力となる。
 十分な圧力がボンベ内にあるかを確認。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

4.気密検査

上記3の状態で、そく止弁(バルブ)を閉じ、圧力指示計の示度降下を調べる。1分間に1Mpa(1目盛)以内であることを確認する。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

5.プレッシャデマンド

そく止弁(バルブ)を開き、面体を装着し、数回呼吸をし、空気が送られてくるかを確認。
面体のほほの部分に指を差し込み、空気の放出を確認。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

5.プレッシャデマンド

そく止弁(バルブ)を開き、面体を装着し、数回呼吸をし、空気が送られてくるかを確認。
面体のほほの部分に指を差し込み、空気の放出を確認。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

6.バイパス弁

バイパス弁を開き、空気の放出を確認。その後、バイパス弁を閉じる。
  

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

7.警報器と圧力指示計の動作確認

陽圧ロックレバーを操作してロックする。
  面体を外し、そく止弁(バルブ)を閉じる。
  バイパス弁を少し開き、ゆっくり圧力指示計の針が降下していくことを確認。
  降下の際、圧力指示計の針に引っ掛かりがなく、スムーズに針が上がっていくかを確認。
  4~3Mpaで警報器が鳴り始めたら、バイパス弁を閉じ、警報器が正常になり続ける ことを確認。
  すべて圧力が抜けた際、圧力指示計の針が0を指していることを確認。   

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

【ご参考】

こちらのFAQを参考にしてください。

空気呼吸器すべてについて「年1回の定期点検」を一律に義務付ける規定ではありませんが、使用する作業環境によって法令上の点検義務があります。たとえば酸素欠乏危険作業で空気呼吸器等を使用する場合、酸素欠乏症等防止規則第7条により、その日の作業を開始する前の点検と、異常を認めた場合の補修・交換が求められています。 また、労働安全衛生規則では、対象となる保護具について「常時有効かつ清潔に保持する」ことが定められています。ライフゼムは身体・生命を守る保護具のため、法令、メーカーの取扱説明書、点検要領に基づき、確実に点検を実施してください。 ※高圧空気容器(空気ボンベ)は、高圧ガス保安法および容器保安規則に基づく容器再検査の対象となります。容器の種類や製造時期によって検査期間が異なるため、刻印・表示と有効期限をご確認ください。

【酸素欠乏症等防止規則】
(保護具等の点検)
第七条 事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第二項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

参照元:酸素欠乏症等防止規則(◆昭和47年09月30日労働省令第42号) (mhlw.go.jp)

使用前には毎回、点検を行ってください。加えて、日常点検として少なくとも3か月に1回を目安に点検し、メーカー推奨として1年に1回の専門的な定期点検をおすすめします。 使用頻度が高い場合や、粉じん・薬品・高温多湿など機器への負荷が大きい環境で使用している場合は、より短い間隔での確認が必要になることがあります。実際の点検周期は、使用している機種の取扱説明書・点検要領をご確認ください。

作業前点検、3か月ごとの点検に関しては、お客様自身で実施していただきます。専門機器を使用する定期点検や、分解・修理を伴う作業については、メーカーまたは専門業者への依頼をおすすめします。
1年に1回の定期点検については、当社専門スタッフが実施いたしますので、当社へご連絡ください。 野口酸素では、ライフゼムの不具合確認・修理のご相談を承っています。

【参考】
ライフゼム 点検動画
ライフゼム 点検要領書、チェック項目 添付

日常点検・使用前点検では、主に次のような箇所を確認します。
・面体:ゴム部の劣化・亀裂、アイピースの傷・割れ、しめひもの状態
・ホース類:亀裂、傷、変色、変質、折れなどの有無
・背負具・バンド類:ほつれ、破れ、取付金具、樹脂・ゴム部品の劣化
・空気ボンベ:外観の大きな傷・損傷、容器再検査の有効期限
・圧力指示計:針の動作、充填圧力、ゼロ点の確認
・気密性:圧力低下や空気漏れがないか
・警報器・バイパス弁・プレッシャデマンド機構:正常に作動するか
異常が見つかった場合は、そのまま使用せず、メーカーまたは野口酸素へご相談ください。

はい。高圧空気容器は、高圧ガス保安法に基づく容器再検査が必要です。一般的な鋼製の一般継目なし容器は5年ごと、 一般複合容器(カーボン・FRP等)は3年ごとが基本ですが、容器の種類・製造時期・仕様によって異なる場合があります。
特に一般複合容器は、使用可能な期間が定められているものがあります。容器本体の表示・刻印を確認し、有効期限を過ぎた容器を使用しないようにしてください。

耐圧検査期限

 鋼製ボンベ:5年に1回の耐圧検査が必要

(1989年3月以前の製造容器については、3年に1回)
※鋼製容器は、検査を受け不合格でなければ、使用可能。
※この期限は、空気呼吸器で使用する一般継目なし容器の期間です。

 一般複合容器:3年に1回の耐圧検査が必要。

※一般複合容器とは、鋼製容器とは違い、FRP、カーボン容器のことです。
※一般複合容器は、製造から15年経過した容器は、使用不可となり、速やかにくず化し、新規更新をしなければいけません。

 耐圧検査が行われた月の確認の仕方

鋼製ボンベの場合

そく止弁(バルブ)が取り付けられている、容器の部分にいくつかの刻印があります。
その中で、例「12-20」のような刻印がありますが、この見方は、2020年12月に検査を実施したということです。
 鋼製容器の場合は、検査する毎に、刻印がされていきますので、一番新しい月の刻印が最後に検査が行われた年月を表しています。

複合容器の場合

鋼製とは違い、容器に打刻が出来ないため、銀色のアルミに打刻がされたものが貼り付けてあります。
打刻は、例「12-20」というように、鋼製容器と同様です。
この場合も、2020年12月に検査を実施したということになります。