空気呼吸器点検について

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ここでは、日常点検、使用前点検の点検方法をご説明します。

【外観点検】

1.面体

ゴム部分の劣化(強度の低下・亀裂など)アイピース(面体の透明な部分)の傷・割れを調べる。

異常時の対応

面体しめ紐は、部品購入し、交換可能。 面体本体部のゴム部破損は、新規面体を購入し、交換。

2.中圧ホース

湾曲させて外皮ゴムの亀裂の有無を調べる。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

3.圧力指示計導気管

ホースの俺、傷、亀裂などの有無を調べる。
  外皮ゴムの変色、変質などの有無を調べる。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

4.背負具(ハーネス)

バンド及び取付金具の使用の可否を調べる。プラスチック、ゴム部の劣化を調べる。

異常時の対応
部品購入し、交換可能。

5.ボンベ

ボンベの外観に大きな傷、損傷がないかを調べる。

異常時の対応
お近くの充填工場へお問い合わせください。

【機能点検】

1.ボンベ

高圧ガス保安法に定められた再検査の期間ごとに再検査を実施しているかを確認。

2.そく止弁(バルブ)

ハンドルを1回転開くまでに、空気が勢いよく噴出するか否かを調べる。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

3.空気充填圧力の確認と圧力指示計の動作確認

空気呼吸器にボンベを接続し、圧力指示計の針が0を指しているかを確認し、ハンドルを開く。開いた直後、「ピー」と警報器の音がするか確認しつつ、圧力指示計の針に引っ掛かりがなく、スムーズに針が上がっていくかを確認。
上がり切った針の指す圧力が、空気ボンベの圧力となる。
 十分な圧力がボンベ内にあるかを確認。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

4.気密検査

上記3の状態で、そく止弁(バルブ)を閉じ、圧力指示計の示度降下を調べる。1分間に1Mpa(1目盛)以内であることを確認する。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

5.プレッシャデマンド

そく止弁(バルブ)を開き、面体を装着し、数回呼吸をし、空気が送られてくるかを確認。
面体のほほの部分に指を差し込み、空気の放出を確認。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

5.プレッシャデマンド

そく止弁(バルブ)を開き、面体を装着し、数回呼吸をし、空気が送られてくるかを確認。
面体のほほの部分に指を差し込み、空気の放出を確認。

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

6.バイパス弁

バイパス弁を開き、空気の放出を確認。その後、バイパス弁を閉じる。
  

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

7.警報器と圧力指示計の動作確認

陽圧ロックレバーを操作してロックする。
  面体を外し、そく止弁(バルブ)を閉じる。
  バイパス弁を少し開き、ゆっくり圧力指示計の針が降下していくことを確認。
  降下の際、圧力指示計の針に引っ掛かりがなく、スムーズに針が上がっていくかを確認。
  4~3Mpaで警報器が鳴り始めたら、バイパス弁を閉じ、警報器が正常になり続ける ことを確認。
  すべて圧力が抜けた際、圧力指示計の針が0を指していることを確認。   

異常時の対応
メーカー又は当社にご連絡ください。

【ご参考】

こちらのFAQを参考にしてください。

A1.法律はありませんが、労働安全衛生規則には、「常時有効に保持すること」とあります。また、酸素欠乏症等防止規則には、「その日の作業を開始する前に ~点検をし」とあります。
    身体を守る機器であること、法的根拠から、点検は実施してください。
労働安全衛生規則 抜粋
(保護具の数等)
第五百九十六条 事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

 酸素欠乏症等防止規則 抜粋
(保護具等の点検)
第七条 事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第二項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

A2.日常点検は、安全確保の為に少なくとも3か月に1回実施し、使用前は必ず点検を 行ってください。この点検は、上記の説明の通りお客様にて点検実施をしてください。
 空気呼吸器ご購入時の取扱説明書にも、点検要領が記載されております。

Q3.高圧空気容器(ボンベ)に関しましては、高圧ガス保安法により、耐圧検査を受けることが義務付けられています。耐圧検査の有効期限内であるかを確認し、期限を過ぎ ている場合は、検査所にて耐圧検査を受けてください。

耐圧検査期限

 鋼製ボンベ:5年に1回の耐圧検査が必要

(1989年3月以前の製造容器については、3年に1回)
※鋼製容器は、検査を受け不合格でなければ、使用可能。
※この期限は、空気呼吸器で使用する一般継目なし容器の期間です。

 一般複合容器:3年に1回の耐圧検査が必要。

※一般複合容器とは、鋼製容器とは違い、FRP、カーボン容器のことです。
※一般複合容器は、製造から15年経過した容器は、使用不可となり、速やかにくず化し、新規更新をしなければいけません。

 耐圧検査が行われた月の確認の仕方

鋼製ボンベの場合

そく止弁(バルブ)が取り付けられている、容器の部分にいくつかの刻印があります。
その中で、例「12-20」のような刻印がありますが、この見方は、2020年12月に検査を実施したということです。
 鋼製容器の場合は、検査する毎に、刻印がされていきますので、一番新しい月の刻印が最後に検査が行われた年月を表しています。

複合容器の場合

鋼製とは違い、容器に打刻が出来ないため、銀色のアルミに打刻がされたものが貼り付けてあります。
打刻は、例「12-20」というように、鋼製容器と同様です。
この場合も、2020年12月に検査を実施したということになります。